一例(主として刑法違反)
・特定できる個人・組織に対する誹謗・中傷
・本人に不許可の個人情報の公開
・個人になりすました投稿
・虚偽の風説の流布
・犯罪を誘発する書き込み
・猥褻・猥雑なもの
万一,一般公開のホームページ上で,そのような事を記述された場合の対処フローを下記に示しますので参考に
してください.
(学内のウェブサイトについては,機械工学科クラス担任または学生相談室などにご相談下さい.適時,処理を実施いたします.)
1.該当投稿・文書に対して
該当投稿などに対して,掲載ページにて直接の反論などは一切避けましょう.犯罪者に対しての同等レベルでの対応は
水掛け論や犯行を助長するとともに,他の利用者・管理者からみてそれ自体が迷惑行為となる場合があります.
なお,ホームページ(掲示板)管理者に対して直接に削除依頼をすることもできますが,法に反した
書込者に対する再犯防止にはならないことがほとんどであり,また,証拠保全からも下記の順序での対応が
現状では望ましいといえます.
2.
警視庁ハイテク犯罪対策総合センターへ情報提供
○ ネットワークを利用した脅迫等に関する情報
3.公的捜査機関からのホームページ開設者・プロバイダへの捜査協力要請
捜査機関へのプロバイダからの書き込みログ,接続サイト・マシン,ユーザIDなどの提出
通常,下記の憲法21条,電気通信事業法3,4条において“通信の秘密”が保証されているが,
刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法のによる強制の処分や,警察などの公的捜査
機関から捜査協力の要請がありプロバイダが妥当と判断した場合には,該当の公的捜査機関は情報提供を受けられる.
憲法
21条
1項 集会,結社及び出版その他一切の表現の自由は,これを保証する.
2項 検閲は,これをしてはならない.通信の秘密は,これを侵してはならない.
電気通信事業法
3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は,検閲してはならない.
4条
1項 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は,侵してはならない.
2項 電気通信事業に従事する者は,在職中電気通信事業者の取扱中に係
る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない.
その職を退いた後も,同様とする.
刑事訴訟法
第二百十八条 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をする
について必要があるときは,裁判官の発する令状により,差押,捜索又は検
証をすることができる.
4.該当違法項目による公訴・告訴
下記の該当違法項目について公訴・告訴
刑法
第三十四章 名誉に対する罪
第二百三十条(名誉毀損) 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,
その事実の有無にかかわらず,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円
以下の罰金に処する.
第二百三十一条(侮辱) 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,
拘留又は科料に処する.
第三十五章 信用及び業務に対する罪
第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し,又は偽計を
用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,三年以下の懲
役又は五十万円以下の罰金に処する.
第二十二章 わいせつ,姦淫及び重婚の罪
第百七十五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書,図画その他の物を頒
布し,販売し,又は公然と陳列した者は,二年以下の懲役又は二百五十
万円以下の罰金若しくは科料に処する.販売の目的でこれらの物を所持
した者も,同様とする.
5.大学における対処
万一,日本大学の学生に対して,上記に該当する事実が確認された場合,内容に応
じて下記の学則に従い懲戒を行うことがある.
日本大学学則
第14節 賞罰
第76条 学生が本大学の規則・命令に背き若しくは大学の秩序を乱し,又は学生
としての本分に反する行為があった場合にはその情状によっては懲戒を行うこと
がある.
第77条 懲戒は,退学・停学及び訓告の3種とする.
2 前項の退学は次の各号の一に該当する者について行う.
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(4)大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者
最近の掲示板関係の判決一例
○ネットワーク接続会社のニフティが運営するパソコン通信上の「会議室」で個人を
中傷した書込に対する会議室運営者(シスオペ)の削除義務について,東京高等裁
判所は,議論を積み重ねて発言の質を高めようとの考えに基づいて運営され,書込
者に注意喚起をしている場合には削除義務違反はなく,ニフティの使用者責任も負
わないと判断.一方,男性の書込文書の一部は「名誉棄損や侮辱に当たる」と認定.
50万円の支払いを命じた部分の一審判決は支持,男性側の控訴を棄却した.2001.09.05
○電子掲示板「2ちゃんねる」に会社を誹謗・中傷する書込をされたとして日本生命
が削除を求めた仮処分申請で東京地方裁判所は,掲示板の管理者に対して該当する
書き込みの削除を求める決定を出した.2001.08.31