■会則
平成18年3月17日制定
令和 7年6月21日改定
(名 称)
 第1条 本会は日本大学理工学部校友会機械部会という。
(事務局)
 第2条 本会は事務所を東京都千代田区神田駿河台1-8-14日本大学理工学部機械工学科事務室(機械科教室)内におく。
(目 的)
 第3条 本会は会員相互の親睦を厚くし、日本大学理工学部機械工学科(以下機械工学科という)の発展に寄与すること及び日本大学理工学部校友会の事業に協力することを目的とする。
(事 業)
 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿の整備・管理
(2)講習会・研修発表会等の開催
(3)顕著な活動をした学生の表彰
(4)その他本会の目的を達成するための必要事項
(正会員・準会員・特別会員)
 第5条 日本大学理工学部校友会会員のうち機械工学科の卒業者及び日本大学大学院理工学研究科機械工学専攻(以下機械工学専攻という)の修了者をもって正会員とする。
また、機械工学科及び大学院機械工学専攻在学生と短期大学部ものづくり・サイエンス総合学科で機械工学を主専攻とする在学生は準会員とする。
ただし、日本大学理工学部校友会会員でなくとも機械工学科に所属している、あるいは所属していた教職員は特別会員とする。
(役 員)
 第6条 本会に次の役員をおく。
 部 会 長 1名
 副部会長 若干名(うち1名は会計責任者とする)
 常任幹事 若干名
 学生幹事 学部・大学院各学年若干名
 監  事 2名
2. 役員の任期は3ヶ年とする。ただし再任をさまたげない。学生幹事の任期は1ヶ年とする。ただし再任をさまたげない。
3. 補欠で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(相談役)
 第7条 本会に相談役をおくことができる。
  2. 相談役は常任幹事会が必要と認めた場合、第6条第1項の役員経験者より会長が委嘱する。
  3. 相談役の任期は委嘱した会長の任期終了までとする。
(役員の選任)
 第8条 部会長、副部会長は常任幹事会の推薦を経て、総会に諮り正会員より選任する。
2. 常任幹事は部会長の推薦を経て、総会に諮り正会員及び特別会員より選任する。
3. 学生幹事は常任幹事の推薦により選任する。
4. 監事は総会の議決を経て正会員、特別会員より選任する。
(役員の職務)
 第9条 部会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副部会長は部会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
3. 常任幹事は本会の事業の執行にあたる。
4. 監事は本会の経理状況及び業務の執行状況を監査し、常任幹事会に出席して意見を述べることができる。
  5. 相談役は常任幹事会に出席して意見を述べることができる。
  6. 学生幹事は常任幹事を補佐し、常任幹事会に出席して意見を述べることができる。
(会 議)
 第10条 会議は総会及び常任幹事会とする。
2. 会議は部会長が召集し、議長はその都度正会委員及び特別会員から選出する。
  3. 総会は正会員、特別会員をもって構成する。
  4. 総会では以下の事項を審議・決定する。
    (1)事業計画・事業報告
    (2)予算・決算
    (3)役員の選任
    (4)会則の改廃
  5. 総会は会計年度終了後、3ヶ月以内に開催する。
  6. 常任幹事会は部会長、副部会長、常任幹事、監事をもって構成する。相談役、学生幹事を構成員とすることができる。
  7. 常任幹事会では以下の事項を審議・決定する。
    (1)総会に上程する事項
    (2)学生の表彰に関する事項
    (3)本会の事業・運営に関する事項
(議決の方法)
 第11条 会議の議決方法は出席者の過半数によりこれを決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員会の設置)
 第12条 本会の事業を運営するために、常任幹事会に諮り委員会を設置することができる。
(経 費)
 第13条 本会の経費は次の収入をもってあてる。
(1)日本大学理工学部校友会経常会計(部会補助費・名簿整備補助費)
(2)日本大学理工学部校友会特別会計(割戻費)
(3)寄付金
(4)その他の収入
(会計年度)
 第14条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
(施行細則)
 第15条 この会則に必要な細則は常任幹事会の議決を経て会長がこれを定める。

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